【YouTube】YouTubeでライブ配信するときに注意したい、Content ID の申し立て
状況
チャンネルコンテンツを整理していると、著作権の申し立てが来ている場合がある。これは著作権で保護されたコンテンツをアップロードした場合に表示される。
著作権の申し立てを受けると
著作権の申し立てを受けると、動画は収益化の対象外になる。大抵のContent ID の申し立ては、チャンネルステータスに影響せず、著作権侵害の警告でもない。
YouTubeパートナープログラミングの要件をそもそも満たしていない場合には、動画に広告が表示されるが、収益に影響しない。
どう対応すれば良いか
YouTubeパートナープログラミングの要件を満たしている場合には、異議申し立てが解決されるまで収益が保留状態になるので、しっかり確認して対応する。
例えば、厄介なのは動画自体が30分以上のものでも、以下のように10秒程度でも引っかかる点。
ゲーム実況の場合に、ゲーム自体の配信が許可されていた場合でも、ゲーム内のBGMが引っかかる場合がある。この場合には、あくまでプレイ動画が主なので、該当部分の曲をミュートにすると申し立てが解除される。この処理には多少時間がかかるので、暫く時間をあけてからチャンネルコンテンツを再確認する。しかし、そもそもライブ配信ではなく編集の段階で予想できて、意図的でないのならば、予め著作権に引っかかるコンテンツは排除しておくのが妥当だろう。
終わりに
折角、パートナープログラミングの要件を満たして編集した動画をアップロードしても、Content ID の申し立てを受けると収益化は保留状態になってしまう。対応方法自体は簡単にできるので、定期的にチャンネルコンテンツは管理するようにしたい。
以上